1. 利益相反管理の概要
当社は、異なる運用ニーズを有する投資家から資産運用を受託してファンドへの投資を行っています。また、当社は株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」といいます。)グループの一員であり、DBJグループ(以下※に定義します。)は、投融資一体という特色を活かしたリスクマネーの供給を行っています。このため当社が行う金融商品取引業務等においては、DBJグループの利益とお客様の利益が競合、対立する可能性があります。
このような状況が生じる場合を当社の利益相反管理の対象とし、お客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反管理に係る規程を定め、利益相反管理を適切に実施してまいります。
※DBJグループ
当社、DBJ及び金融商品取引法第36条第4項に該当するDBJの子金融機関等をいいます。主要な子金融機関等として以下の会社がございます。
- DBJアセットマネジメント株式会社
- DBJ Europe Limited
- DBJ投資アドバイザリー株式会社
- DBJ証券株式会社
- DBJキャピタル株式会社
2. 利益相反管理の対象
DBJグループが行う取引のうち、お客様とDBJグループとの間、お客様と当社の他のお客様との間又はお客様とDBJグループの他のお客様と間に利益対立状況が発生し、お客様の利益が不当に害されることが懸念される取引を、利益相反管理の対象となる取引(以下「対象取引」といいます。)としております。
どのような取引が対象取引に該当するかは個別具体的な事情により判断されますが、例えば、当社がお客様との間で締結している委任契約に基づき、当該お客様に対して善管注意義務・忠実義務を負っているにもかかわらず、DBJグループとお客様との利益対立状況においてその義務が全うできないことが懸念される場合などが対象取引に該当する可能性があります。
3. 利益相反のおそれのある取引の管理の方法
当社は、対象取引について、次に掲げる方法その他の方法によりお客様の利益を適正に保護いたします。
- 適正取引価格の徹底や業務範囲の変更等取引の条件又は方法を変更する方法
- 利益が相反する業務や取引を行う部門間で当該業務・取引にかかる情報の伝達を制限し、または対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
- 対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて当該お客様に適切に開示する方法
- 対象取引又は当該お客様との取引を中止する方法
4. 利益相反管理体制
当社では、コンプライアンス・オフィサーを利益相反管理の担当とし、社内規程等に則り、また、金融商品取引法に対応して整備されたDBJグループの利益相反管理体制(※)に基づいてDBJと適切に連携し、利益相反管理を実施します。
※DBJは、同行HPに利益相反管理実施方針として定めた利益相反管理規程の概要を「利益相反管理方針の概要」として公表しています。