日本版スチュワードシップ・コードの受入れ表明

DBJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)は、「『責任ある機関投資家』の諸原則 《日本版スチュワードシップ・コード》」(以下「本コード」といいます。) を受け入れることを、2014年8月に表明しました。

本コードにおいて、スチュワードシップ責任とは、「投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づく建設的な『目的を持った対話』(エンゲージメント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、『顧客・受益者』の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任」を意味するとされています。

当社は、お客様である投資家の最善の利益を追求して良質な投資機会及び運用サービスを提供することを通じ、その多様な運用ニーズに適切に応え、もって資金循環を活性化し我が国金融市場の発展に寄与することを企業理念に掲げております。そして、この企業理念に基づき、投資先の企業価値の向上や持続的成長を促し、投資収益の中長期的な拡大を実現することが当社にとってのスチュワードシップ責任であると考えています。当社は、このような考え方のもと、本コードの趣旨に賛同し、その受入れを表明いたします。

また、2017年5月及び2020年3月に、金融庁より本コードの改訂版が公表されたことを踏まえ、スチュワードシップ活動についてより一層の説明責任を果たす観点から、当社受入表明についても所要の改訂を行っております。

本コードの各原則に係る当社の考え方は以下の通りです。

DBJアセットマネジメントスチュワードシップ責任に関する考え方
(「日本版スチュワードシップ・コード」の受入表明)

2014年08月28日 制定
2017年06月01日 改訂
2022年06月22日 改訂

原則1.
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」といいます。) グループの一員として、DBJグループが長年培ってきた不動産投資、プライベート・エクイティ・ファンド投資、インフラ・ファンド投資等に係る知見・金融力を総合的に活用し、いわゆる「オルタナティブ投資」(上場株式や債券などの伝統的な資産とは異なる資産への投資) を中心とする良質な投資機会及び運用サービスをお客様である投資家に提供しています。

当社は、投資運用会社としての「フィデューシャリー・デューティー」(受託者責任)や「スチュワードシップ責任」を的確に果たすため、最上位の経営規範として「業務運営基本方針」を定め、また、スチュワードシップ責任に関しては特に「サステナビリティポリシー」を定めています。

当該方針に基づき、3つの分野(不動産、プライベート・エクイティ、インフラストラクチャー)それぞれにおいて業務プロセスにESG要素を落とし込むいわゆる「ESGインテグレーション」を実践しています。さらに、投資対象や関係するステークホルダーに対し積極的に対話や働きかけを行い、エンゲージメントの強化にも取り組んでいます。こうした取組みのさらなる強化・改善を通じ、より長期的に、かつ広い視野で投資にかかるリスク・リターンの最適化を図り、投資サービスの高度化ひいては投資家の最善の利益の確保を実現いたします。

原則2.
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、異なる運用ニーズを有する投資家から委託等を受け投資を行っていることや、DBJのグループ会社が投融資一体という特色を活かしたリスクマネーの供給を行っていることから、お客様である投資家間またはグループ内に競合・対立する複数の利益が存在する状況が発生することがあります。

このため、当社では、実効的な利益相反管理態勢を構築すべく利益相反管理方針を定め、以下の通り公表しております。この方針に基づき、個別の状況に応じてお客様に対する説明責任を果たしながら、適切な利益相反管理を行うこととしております。

原則3.
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は、投資先のモニタリングに際し、投資対象企業等(ファンド投資におけるGP等投資対象企業等の運営を担う者を含み、以下「投資先」といいます。)からの情報を精査し、個々の投資対象の状況を可能な限り把握することを通じて、投資対象の持続的成長を促す経営上・運営上の施策が有効に実施されているかを的確に、かつ継続的に把握いたします。

また、投資先に対しては、投資対象の財務状況や経営等に関する一般的な対話にとどまらず、環境・社会・ガバナンス(ESG)の要素やサステナビリティの観点から情報収集・分析を行い、中長期的な観点から状況把握に努め、理解を深めます。こうした取組みにより、持続的な価値向上を損なうおそれのある事項や、逆に価値向上をもたらす事項について早期に把握し、より適切な投資運用を実現することができるほか、その結果持続可能な社会の形成にも貢献できると考えています。

原則4.
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は、投資先の状況を把握し、その中長期的な成長に関する課題を認識した場合には、投資先との間で当該課題認識を共有するとともに、投資先が課題を適切に解決するよう必要な働きかけを行います。

また、投資先に対する効果的なエンゲージメントのために有益かつ必要な場合には、他の機関投資家と協働で対話を行うこと(協働エンゲージメント)も選択肢となります。

なお、当社は主として非公開市場における投資運用を行っていることから、投資先とのエンゲージメント活動において入手する情報は基本的に非公表情報となりますが、上場企業に関する情報を得る際には、関係する市場ルール・プリンシプルに則り適切に対応いたします。

原則5.
機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社は、主として非公開市場における投資運用を行っていること、それぞれの投資案件の個別性も強いこと、株式投資に関しては主としてファンドを経由した投資となること等の実態に鑑み、議決権行使について予め基準を定めて結果を集計・公表することまでは考えておりません。もっとも、委託等を受けている投資家に対しては、その求めに応じて適切にレポーティングを実施し、説明責任を果たします。

原則6.
機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は、委託等を受けた投資家に対して、投資先の事業実施の状況、財務や経営の状況等について、定期的に報告を行います。また、投資家への報告内容に関しては、投資家との対話に基づき、投資家にとって有益と考えられる事項を盛り込み、投資家の理解を促すうえでより適切なものとなるよう、随時工夫・改善を図ります。なお、投資家に対する守秘義務その他情報管理の観点を踏まえ、かかる報告内容はホームページ等で公表いたしません。

原則7.
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社は、スチュワードシップ責任を的確に果たすため、経営陣自らが重要な役割と責務を担っていることを認識し、組織全般の体制整備と運営に取組みます。

当社は、業務執行に携わるすべての役員が委員となる「責任投資委員会」を設置し、取締役会の監督の下、当該委員会において年度ごとにスチュワードシップ活動の実施状況について自己評価を行い、その改善に向けた取組みを継続いたします。自己評価の結果につきましては、対外公表いたします。

また、当社は、スチュワードシップ活動を適切に行うための実力を運用の現場において養成していくことが重要と考えます。その実践のため、スチュワードシップ活動の高度化を目的とした部門横断的な取組みを推進します。

加えて、当社は、個々の役職員がスチュワードシップ責任を果たす上で必要となる高い専門性と職業倫理を保持することを確保するため、適切な人事・業績評価体制の整備や人材育成の実施、研修機会の提供等を実施しております。また、 国連責任投資原則(PRI)活動への参加など、他の投資家や専門的知見を有する者との意見交換等を通じて、スチュワードシップ活動のあり方に関しより一層の研鑽に努めます。

原則8.
機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

当社は、議決権行使助言会社・年金運用コンサルタント等のサービス提供者には該当しませんが、機関投資家向けサービス提供者からサービスの提供を受ける場合には、当社が投資家に対して負うスチュワードシップ責任を果たすうえで最適な委託先かどうかを適切に確認します。

以上

「スチュワードシップ・コード」にかかる取り組み状況null